一般社団法人栃木県山岳・スポーツクライミング連盟
定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人栃木県山岳・スポーツクライミング連盟と称する。英文では,Tochigi Mountaineering & Sport climbing Federationと表示し,TMSCFと略称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。
2 この法人は,理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は,栃木県内の各山岳,スポーツクライミング団体を統括し,山岳に関する知識の普及,安全を第一に健全な登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツ並びに自然保護活動の普及と指導奨励を図り,登山・スポーツクライミング及び山岳スポーツを通し,生涯スポーツとして位置づけ,県民の心身の健康に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツの普及振興
(2) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツに関する大会等の開催
(3) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツに関する競技力の向上
(4) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツに関する指導者の養成
(5) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツに関する技術の研究と指導
(6) 登山,スポーツクライミング及び山岳スポーツにおける事故の予防と遭難・事故対策に関する研究および指導
(7) 国外で行う登山に係る研究及び計画・登山隊の派遣に関する事業
(8) 山岳自然環境の保護及び自然愛護活動に関する事業
(9) ホームページの作成,広報誌の発行を含めた広報活動に関する事業
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31 日に終了する。

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人は次の会員を置く。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した登山 ,スポーツクライミング及び 山岳スポーツ団体(以下,「山岳団体」という。)を代表する者又は学識経験者
(2) 所属会員:前号の山岳団体に所属する会員
(3) 個人会員:この法人の個人(パーソナル)会員制度に賛同して入会した個人
(4) 賛助会員:この法人の目的及び事業に賛助するために入会した個人又は団体
(5) 特別会員:第1号の山岳団体が所属する各市町村山岳スポーツ団体等
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」と略す。)上の社員とする。

(正会員等の資格の取得)
第7条 この法人の正会員, 個人会員, 賛助会員及び特別会員になろうとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申込まなければならない。
2 入会は,別に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及び個人会員は,この法人の活動のために生じる費用に充てるため,総会において定める会員規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は,会員規程に定める賛助会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条 正会員,個人会員,賛助会員及び特別会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(3) 総正会員が同意したとき
(4) 当該会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が解散したとき
(5) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
3 この法人は,会員が資格を喪失しても,既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは,当該会員に対し,除名した旨を通知しなければならない。

第3章 総会

(種類)
第12条 この法人の総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は,次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 前年度の計算書類の承認
(6) 新年度の事業計画及び予算の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は,定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に開催するほか,必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第16条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事(会長)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は,代表理事(会長)に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには,代表理事(会長)は,総会の日の1週間(総会に出席しない正会員は2週間)前までに,正会員に対して,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面又は電磁的方法によって,その通知を発しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,当該総会において,出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は,正会員1人につき1個とする。

(決議)
第19条 総会は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ開催することができない。
2 総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
3 第2項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項

(代理)
第 20条 総会に出席できない正会員は,事前に通知された事項について書面又電磁的方法をもって議決し,又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議の省略)
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第22条 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を総会に報告することを要しないことにつき,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2議事録には,議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人が,記名押印しなければならない。議事録は,総会の日から10年間主たる事務所に備えおく。

(総会運営規則)
第24条 総会の運営に関する必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,総会において定める総会運営規程によるものとする。

第4章 役員

(役員の設置)
第25条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事は3名以上20名以内
(2) 監事は1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし,3名以内を副会長,1名を専務理事,1名を事務局長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人法上の代表理事とし,副会長及び専務理事,事務局長を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
2 代表理事である会長,副会長,専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は,この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事(会長)は,法令及びこの定款に定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 業務執行理事は,理事会において別に定める組織管理運営規程により,この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事(会長)及び代表理事以外の業務執行理事は,原則として毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29 条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げないが,任期の合計は最長で10年とする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事は,役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(2) 心身故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと認められるとき

(報酬等)
第31条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,総会において定める総額の範囲内で,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については,総会の決議により別に定める。

(賠償責任の一部免除)
第32条 この法人は,役員の一般社団法人法第111 条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,総会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(名誉会長,名誉会員,顧問及び参与)
第33条 この法人に,名誉会長,名誉会員及び顧問並びに参与を置くことができる。
2名誉会長,名誉会員及び顧問並びに参与は,次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 名誉会長,名誉会員及び顧問並びに参与は,理事会の決議を経て,会長が委嘱する。
4 名誉会長,名誉会員及び顧問並びに参与は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第34条 この法人に,理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は,法令又はこの定款に別に定めるもののほか,次に掲げる職務を行う。
(1) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 代表理事である会長,副会長,専務理事及び理事並びに第44 条に定める専門部の長の選定及び解職

(種類及び開催)
第36条 理事会は,定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は,原則として毎月開催する。
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき

(招集)
第37条 理事会は,代表理事(会長)が招集する。
2代表理事(会長)が欠けたとき又は代表理事(会長)に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(議長)
第38条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の場合において,議長は,理事会の決議に,理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,
その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は,第27条第4項の規定による報告については,適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事(会長)及び監事は,前項の議事録に記名押印の上,理事会の日か10 年間主たる事務所に備えおく。

(理事会規程)
第43条 理事会の運営に関する必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規程によるものとする。

第6章 部及び委員会

(委員会)
第44条 この法人の事業の円滑な運営を図るため,理事会の決議により,専門部及び専門委員会を設置することができる。
2 専門部主管理事及び委員会の委員長は,理事会において選任する。
3 専門部及び委員会の任務,構成及び運営に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める組織管理運営規程によるものとする。

(委員の選出)
第45条 委員は,専門委員会を組織し,総会の権限に属する事項以外の事項を審議し,執行にあたる。なお,委員は,いずれかの専門委員会に所属するものとする。
2 委員は,理事会において各山岳団体及び学識経験者から選出する。
3 会長は必要に応じて,理事会に諮り,若干名の委員を委嘱することができる。

第7章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第46条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事(会長)が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事(会長)が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 計算書類
(4) 計算書類の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,前項第1号及び第3号の書類については,定時総会に提出し,前項第1号の書類についてはその内容を報告し,前項第3号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 基金

(基金の拠出)
第48条 この法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)
第49条 基金の募集・割当て・払込み等の手続,基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては,理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金拠出者の権利)
第50条 拠出された基金は,基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,この法人は,次条に定める基金の返還の手続により,基金をその拠出者に返還することができるものとする。

(基金の返還)
第51条 基金の返還は,定時総会の決議に基づき,一般社団法人法第141 条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については,理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)
第52条 基金の返還を行うときは,返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし,その代替基金については,取崩しを行わないものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第53条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第54条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第56条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び必要に応じて事務局員を置くことができる。
3 事務局長は,代表理事(会長)が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は,代表理事(会長)が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,代表理事(会長)が理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第57 条 この法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。