【スポーツ庁発出】冬山登山の事故防止について

スポーツ庁から令和6年12月13日付で、標記文書が発出されましたので、お知らせいたします。

冬山登山の事故防止について(通知)

スポーツ庁次長
茂里 毅

 登山事故の防止については、例年関係方面の御協力をいただいているところですが、冬山登山における遭難事故は依然として多く発生しております。さらに、登山する山が火山の場合には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所がありますので、気象庁や各都道府県等が発表している最新の情報を入手し、十分に注意する必要があります。
 スポーツ庁においても、過去の遭難事故事例及びその発生原因、スポーツ事故・外傷・障害の防止に関する理解を深めるため、登山部顧問などのスポーツ指導者等を対象としたスポーツ施設等安全管理講習会(登山部顧問等安全登山講習会)や、独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所の主催による安全登山指導者研修会等、冬山登山の事故防止に係る施策の一層の充実に努めておりますが、貴職におかれても、別添1「冬山登山の警告文」及び別添2「冬山登山の事故防止について」(平成29年12月1日付け通知)を関係機関・団体及び関係者に周知されるとともに、関係機関・団体及び関係者との密接な協力の下、全ての登山者及び登山関係者の冬山における事故防止に万全を期されるよう御配慮願います。
 なお、高校生(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。)及び高等専門学校第1学年から第3学年までに属する生徒(以下「高校生等」という。)の冬山登山については、別添2のとおり、原則として行わないよう、適切な対応をお願いしております。貴職におかれましては、引き続き適切な対応をお願いします。
 このことについて、都道府県知事におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。以下「高等学校等」という。) 並びに域内の指定都市を除く市区町村に対して、指定都市市長におかれては、所管の関係部局・機関・団体に対して、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校等並びに域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、構造改革特別区域法法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受け た地方公共団体の長におかれては、域内の学校設置会社及び当該会社が設置した高等学校等に対して周知をお願いします。
 また、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会及び公益財団法人全国高等学校体育連盟におかれては、各都道府県加盟団体等に周知されるとともに、当該団体等において事故防止に係る積極的な取組が行われるよう御協力をお願いします。